【広島市佐伯区】火災保険適用リフォーム✨椅子を床に落とした破損被害による💥フローリングリペア工事🛠️

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本日の火災保険リフォーム施工事例
〜Refound Reform〜

 

広島市佐伯区の賃貸マンションにお住まいのお客様からのご依頼です。

 

リビングの床(フローリング)が破損したとのことでご依頼を受けました。
被害原因をヒアリングさせていただいたところリビングの椅子を移動させる際に、手を滑らせて落としてしまい、フローリングが破損したことがわかりました。
フローリング 破損 拡大

※上記の写真のような被害は火災保険申請可能です。


※チェックポイント
①賃貸マンションでも火災保険は申請可能

②賃貸マンション住まいの方は知らないだけで火災保険に加入している
③故意ではない破損被害は火災保険申請可能

 

①賃貸マンションでも火災保険申請可能なこと
賃貸マンションの火災保険は戸建てと違い家財保険又は借家人賠償責任保険で申請可能です。
なぜ建物の保険ではく家財保険なのかというと、賃貸とは賃料を払って大家さんに建物を貸してもらっているからです。なので建物(マンション本体)の保険ではなく、家財保険での申請になります。
また借家人賠償責任保険とは、賃貸主が偶発的な事故により物件に損害を与え、大家さんに対して法律的に損害賠償金を支払う義務を負ったときに補償する保険です。つまり、賃貸マンションの退去時に偶発的な事故により破損した壁や床は現状復旧費用を敷金から支払うのではなく借家人賠償責任保険を使い直すのが本来の正しいやり方という事です。

当社のグループ会社には不動産会社もあり宅建士も数名在籍していますので、賃貸マンションやマンションオーナー様に不動産の知識と火災保険の知識を踏まえながら損をしない正しい火災保険の使い方をお伝えできます。


②賃貸マンション住まいの方は知らないだけで火災保険に加入している
賃貸マンションお住まいの方で火災保険に加入しているかわからない方が多数いらっしゃいますが、賃貸マンション契約の際に多くの場合が不動産会社の進める火災保険に加入しています。
基本的には2年更新型の火災保険に加入しているので2年に1度賃料とは別に保険料を引き落とされているケースが多いです。


③故意ではない破損被害は火災保険申請可能
これは賃貸マンションに限らず故意ではない(わざとではない)破損事故(ものが壊れること)は火災保険申請することが可能です。
例)
○椅子を運んでいる際に床に椅子を落としてしまい床が傷ついた。

○ご主人様が酔っ払ているときに躓いてしましドアを壊してしまった。

○お子様が遊んでいる際におもちゃを投げて壁に穴が空いた。       など

 

 

フローリングに傷が入ったけど費用が高いからと断念している方は火災保険を活用してフローリングのリペア工事が可能な場合があります。リペア工事といっても写真のように工事後はどこに傷があったかわからないほど元通りになります。

 

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このような被害で火災保険申請ができることを知らない方が多いです。
正しく真面目に火災保険を活用し建物を守っていきましょう!

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