
こんにちは!daima-jin株式会社の長野です。
本ブログ記事を拝見してくださりありがとうございます。
そして、いつもダイマジンをご利用いただき誠にありがとうございます。
本日は、火災保険の補償範囲である【破損被害】についてお話しさせていただきます。
破損被害=不足かつ突発的な事故による破損被害とも呼びます。
破損被害(不足かつ突発的な事故による破損被害)とは、その名の通り、予測出来ないかつ故意ではない事故により建物や家財が壊れることを指します。事例をいくつか紹介します。
例)テレビを移動させる際に、床にテレビを落としてしまい、テレビが壊れた。
例)お子様が兄弟喧嘩を始めて、おもちゃを投げた際に壁に当たり、壁に穴が空いた。
例)ご主人様が、酔っ払っい、浴室のドアを蹴ってしまいドアが破れた。 など
上記のように、意外と知らない火災保険の適用範囲があります。気になる被害がある方はお気軽にお問い合わせください📞
今回は【破損被害】についてお話しさせていただきましたが、まだまだ火災保険の補償範囲は広いので、次回以降のブログも是非ご覧いただければ幸いです。
daima-jin株式会社
代表取締役 長野迅
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