火災保険適用の盗難被害とは💥!?

こんにちは!daima-jin株式会社の長野です。

本ブログ記事を拝見してくださりありがとうございます。
そして、いつもダイマジンをご利用いただき誠にありがとうございます。


本日は、火災保険の補償範囲である【盗難被害】についてお話しさせていただきます。



盗難被害は大きく分けて2種類あります。
1つ目は、皆様のイメージがつきやすい物を盗まれることです。家財(財布、バックなど)が盗まれることです。但し、2022年10月以前の保険契約の方は100万円以上の家財に関しましては、明記特約と言って別で保険をかける必要があります。2022年10月以降の保険契約の方に関しましては30万円以上の家財に関しましては、明記特約で別で保険をかける必要があります。明記特約に関しましては、また詳しくお話しさせていただければと思います。

例)家に置いていた財布を盗まれた。

例)家に帰宅したら誰かに窓ガラスを破られていた。  など


2つ目は、当て逃げ被害です。建物が当て逃げ被害による破損した場合です。但し、当て逃げした方がわかる場合は、相手の個人賠償責任保険を使用する場合が多いです。また、自分でぶつけてしまった場合は、不足かつ突発的な事故(破損)被害で火災保険申請することが可能です。個人賠償責任保険に関しましては、また詳しくお話しさせていただければと思います。

例)当て逃げ被害によりカーポートが破損した。 など



上記のように、意外と知らない火災保険の適用範囲があります。気になる被害がある方はお気軽にお問い合わせください📞



今回は【盗難被害】についてお話しさせていただきましたが、まだまだ火災保険の補償範囲は広いので、次回以降のブログも是非ご覧いただければ幸いです。


daima-jin株式会社
代表取締役 長野迅


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