こんにちは!daima-jin株式会社の長野です。本ブログ記事をご覧いただきありがとうございます。そして、いつもダイマジンをご利用いただき誠にありがとうございます。
本日は、火災保険の補償範囲のひとつである【盗難被害】についてお話しさせていただきます。
盗難被害とは、大きく分けて2種類
盗難被害は、大きく分けて以下の2種類があります。
- 家財(財布、バッグなど)が盗まれる被害
- 当て逃げによって建物が破損する被害
それぞれについて、具体的にご紹介します。
①家財の盗難と「明記特約」について
皆様がイメージしやすいのは、こちらの家財の盗難ではないでしょうか。
例
- 家に置いていた財布を盗まれた
- 帰宅したら誰かに窓ガラスを破られていた
ただし、一定額以上の家財については「明記特約」という形で別途保険をかけておく必要があります。
- 2022年10月より前の保険契約:100万円以上の家財が対象
- 2022年10月以降の保険契約:30万円以上の家財が対象
明記特約については内容が複雑なため、気になる方はお気軽にご相談ください。改めて詳しくご紹介する記事も予定しています。
②当て逃げによる建物の破損
もうひとつは、当て逃げ被害による建物の破損です。
例
- 当て逃げ被害によりカーポートが破損した
このケースでは、状況によって対応方法が異なります。
- 当て逃げした相手が判明している場合:相手の個人賠償責任保険を使用するケースが多い
- ご自身でぶつけてしまった場合:不測かつ突発的な事故(破損被害)として、火災保険で申請できる可能性があります
個人賠償責任保険についても、別の記事で詳しくご紹介予定です。
まとめ
上記のように、意外と知られていない火災保険の適用範囲があります。気になる被害がある方はお気軽にお問い合わせください📞
今回は【盗難被害】についてお話しさせていただきましたが、火災保険の補償範囲はまだまだ広いため、次回以降のブログもぜひご覧いただければ幸いです。
daima-jin株式会社
代表取締役 長野迅