
こんにちは!daima-jin株式会社の長野です。
本ブログ記事を拝見してくださりありがとうございます。
そして、いつもダイマジンをご利用いただき誠にありがとうございます。
本日は、火災保険の補償範囲である【風災被害】についてお話しさせていただきます。
風災被害とはその名のとおり、風によって建物に損害が発生したときに保険金が支払われます。
但し、多くの方が勘違いしていますが、台風での被害でないと火災保険は申請できない、と勘違いしています。台風被害でなくても強風で問題ありません。気象庁が最大瞬間風速20m/sを超えてくると建物に被害が発生すると発表しています。当社の事例として良くある被害を下記に記載致します。
例)強風によって瓦屋根の一部が破損し、そこから雨漏りしてきた。
例)強風によって、木が飛んできて外壁が破損した。
例)強風によって屋根のアンテナが倒れた。 など
上記のように、意外と知らない火災保険の適用範囲があります。気になる被害がある方はお気軽にお問い合わせください📞
今回は【風災被害】についてお話しさせていただきましたが、まだまだ火災保険の補償範囲は広いので、次回以降のブログも是非ご覧いただければ幸いです。
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代表取締役 長野迅
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