火災保険は水漏れ・水濡れ被害も対象?給排水設備からの被害を解説 | daima-jin

こんにちは!daima-jin株式会社の長野です。
本ブログ記事を拝見してくださりありがとうございます。

前回は火災保険の補償範囲全体についてお話ししましたが、今回はその中でも特にお問い合わせの多い**「給排水設備による水濡れ被害」**について詳しく解説します。

給排水設備による水濡れ被害とは?

給排水設備による水濡れ被害とは、給水・排水機能を持つ設備からの水漏れによって、周囲が濡れてしまう被害のことです。

具体的には、以下のような設備からの水漏れが対象になるケースがあります。

  • 給水管
  • 給湯管
  • 排水管
  • ジャバラホース
  • 蛇口
  • トイレタンク
  • 排水溝
  • ドレン管(エアコン)
  • 雨樋
  • エコキュート

こんな場所からの水漏れが対象になります

もう少し身近な例で言うと、以下のような場所からの水漏れによって濡れてしまった箇所が、火災保険の補償範囲に含まれるケースがあります。

  • 洗面台
  • キッチン
  • トイレ
  • 洗濯機
  • エアコン
  • お風呂
  • 食洗機

排水溝・雨樋が原因の雨漏りも対象になることがあります

見落とされがちですが、以下が原因で雨漏りが発生した場合も、火災保険を申請できるケースがあります。

  • 排水溝の詰まりや不具合
  • 雨樋の破損
  • 天井からの水漏れ(状況による)

水漏れに気づいたら、まず写真を撮ってください

水漏れが発生した場合は、慌てずにまず被害箇所の写真を撮影しておくことが大切です。その上でぜひ当社にお問い合わせください。現地の状況を確認し、火災保険申請ができるかどうかを丁寧に判断させていただきます。

なお、賃貸物件の場合は所有者・管理会社との関係で申請の考え方が複雑になることがあります。この点については、別記事で改めて詳しく解説予定です。

おわりに

今回は「給排水設備による水濡れ被害」についてご紹介しましたが、火災保険の補償範囲はまだまだ広く存在します。次回以降のブログでも、風災・雪災・盗難など他の補償範囲について順番に深掘りしていきますので、ぜひご覧ください。

水漏れでお困りの際は、ぜひ火災保険適応可否 無料WEB診断もご活用ください。


daima-jin株式会社
代表取締役 長野迅

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