
こんにちは!daima-jin株式会社の長野です。
本ブログ記事を拝見してくださりありがとうございます。
そして、いつもダイマジンをご利用いただき誠にありがとうございます。
本日は、前回の火災保険の保証範囲の中の【給排水設備による水濡れ被害】についてお話しさせていただきます。
給排水設備による水濡れ被害とは?
給水あるいは排水機能を有した設備からの水濡れ被害のことです。
具体的には
○給水管
○給湯管
○排水管
○ジャバラホース
○蛇口
○トイレタンク
○排水溝
○ドレン管(エアコン)
○雨樋
○エコキュート など
から水漏れが発生した場合に濡れた箇所(濡れ損害)を火災保険申請できます。
簡単に言えば
○洗面台
○キッチン
○トイレ
○洗濯機
○エアコン
○お風呂
○食洗機 など
から水漏れが発生して、濡れた箇所が補償範囲となります。
また
○排水溝
○雨樋
○天井からの水漏れ(場合による)
が原因で雨漏りしてきた場合も火災保険申請は可能です。
少しでも水漏れが発生した場合は、焦らず写真を撮り、当社にお問い合わせいただければ火災保険申請可能か判断させていただきます。
賃貸の場合は複雑な場合があるので、また次項以降のブログにて掲載させていただきます。
今回は【給排水設備による水濡れ被害】についてお話しさせていただきましたが、まだまだ火災保険の補償範囲は広いので、次回以降のブログも是非ご覧いただければ幸いです。
daima-jin株式会社
代表取締役 長野迅
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