こんにちは!daima-jin株式会社の長野です。
本ブログ記事を拝見してくださりありがとうございます。
前回は「給排水設備による水濡れ被害」についてお話ししましたが、今回はその中でも特にお問い合わせの多い**「雨漏り」**について詳しく解説します。
雨漏り被害で火災保険が適用できるケースは、大きく分けて2パターンあります。
パターン①:自然災害が原因の雨漏り
台風や強風など、自然災害が原因で発生した雨漏りは、火災保険の対象になるケースが多くあります。
- 強風で屋根が破損し、そこから雨漏りしてきた
- 強風で笠木がめくれ上がり、そこから雨漏りした
こうした自然災害由来の雨漏りは、実際のご相談でも非常に多いケースです。
パターン②:給排水設備からの水漏れによる雨漏り
前回のブログでもご紹介した、給排水設備の不具合が原因で雨漏りが発生するケースです。
- 2階ベランダの排水溝が詰まり、雨漏りしてきた
- 雨樋が詰まったことで雨漏りしてきた
- マンションで上階の排水管から水漏れし、雨漏りしてきた
こちらも数多くのケースが想定されます。
注意点として、このパターンでは原因となった給排水設備自体の修理費用は火災保険の対象外です。あくまで**雨漏りによって濡れてしまった箇所(濡れ損害)**が補償の対象になります。
火災保険が適用できないケースもあります
一方で、以下のような経年劣化や施工不良が原因の雨漏りは、火災保険の対象外となります。
- 屋根防水の劣化が原因の雨漏り
- 屋上防水の劣化が原因の雨漏り
- サッシ周りのコーキング劣化が原因の雨漏り
自然災害によるものか、経年劣化によるものかの判断は専門知識が必要なため、建築のプロに相談することをおすすめします。
原因の特定が申請成功のカギです
雨漏り被害での火災保険申請において、もっとも重要なのが被害原因の特定です。実際に「雨漏り修理をしたのに止まらない」というご相談も少なくありません。
当社には雨漏り鑑定士が在籍しており、雨漏り被害での火災保険申請の実績も豊富です。原因を徹底的に追求した上で、申請できる可能性のある事案については積極的な活用をご提案しています。
より詳しい雨漏りと火災保険の関係については、火災保険適用の雨漏り被害についてのページもあわせてご覧ください。
おわりに
今回は「雨漏り被害」についてご紹介しましたが、火災保険の補償範囲はまだまだ広く存在します。次回以降のブログでも、他の補償範囲について順番に解説していきますので、ぜひご覧ください。
雨漏りでお困りの際は、こちらからお気軽にご相談ください📞
daima-jin株式会社
代表取締役 長野迅