本日の火災保険リフォーム施工事例
〜Refound Reform〜
広島市安佐南区の戸建て住まいのお客様からのご依頼です!
無料現調の際にキッチン中の排水管周りが腐敗していました。
お客様よりヒアリングしたところ1年程前に排水管から水漏れが発生しその時はご自身で修理し、濡れた箇所(キッチン中の排水周辺の木部)は雑巾で拭き取ったことがわかりました。
キッチン中の
上記写真のような被害です!
<チェックポイント>
①火災保険はこのような過去の被害(2年〜3年)前の被害でも申請可能
②排水管(給排水設備)からの水漏れは火災保険申請可
①火災保険はこのような過去の被害(2年〜3年)前の被害でも申請可能
→2022年10月1日より前の火災保険加入者様に関しましては3年前までの被害が申請可能。
2022年10月1日以降の火災保険加入者様に関しましては被害より2年以内の復旧が義務付けられています。
復旧義務により保険金は復旧工事に使用し復旧することが義務化されています。
②排水管(給排水設備)からの水濡れは火災保険申請可能
→給排水設備(排水管、給湯管、給水管、雨樋、排水溝など)からの水濡れ被害は火災保険申請が可能です。
厳密に言えば、水濡れにより濡れた箇所(濡れ損)が補償範囲に該当します。
今までは実費で直すのが勿体無いという思いでリフォームできなかったりご自身で修理していたので驚いていましたが実際に保険金がおりてキッチンが新品になったことでご満足していただくことができました!
このような被害で火災保険申請ができることを知らない方が多いです。
正しく真面目に火災保険を活用し建物を守っていきましょう!
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