本日の火災保険リフォーム施工事例
〜Refound Reform〜
広島市安佐南区の飲食店様からのご依頼です!
お客様がテーブルに座る際に床に椅子を引きずってしまい床(フロアタイル)が浮いてきたので火災保険申請可能かご依頼をいただきました。お客様が起こしてしまった事故は、被保険者(オーナー)様からすれば不足な事故なので、火災保険申請可能です。無事火災保険を活用して床(フロアタイル)のリフォームを行いました。
上記写真のような被害は火災保険申請可能です。
<チェックポイント>
①不足な破損被害は火災保険申請可能
→不足かつ突発的な事故による破損被害は火災保険申請です。
例)お客様が酔っ払って壁に穴を空けてしまった。(お客様の個人賠償責任保険を使う場合もある)
例)被保険者がお皿を運んでいる際に床に落としてしまい床が傷ついた。
例)被保険者が転んでしまい壁に穴が空いた。 など
ほんの一部の事例なので気になる被害がある方はお気軽にお問い合わせ下さい。
工事完了後は、お客様がこのような事で火災保険申請できることを知らなかったためご近所様やご家族様に広めてくださり多くのご紹介をいただきました。ありがとうございます。
お客様に日々支えられているダイマジン一同ですが、今後ともお客様のご期待に応えられるよう精進いたします!
まずはお気軽にお問い合わせ下さい📞
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このような被害で火災保険申請ができることを知らない方が多いです。
正しく真面目に火災保険を活用し建物を守っていきましょう!
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